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欠格事由
けっかくじゆう |
不動産の取引に携わることがふさわしくない人(受刑者や破産者)は、
免許を取得することができません。
つまり、そのふさわしくない条件を欠格事由といいます。
欠格事由のうち以下の項目に1つでも該当すると、免許は与えられません。
�@被保佐人・成年被後見人・破産者で復権を得ない者
�A以下のどれかの理由で免許を取り消され、その取り消しの日か
5年を経過しない者
・不正の手段により免許を受けたこと
・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと
・業務停止処分に違反したこと
�B前記�Aの者が法人である場合、免許の取り消しに係る聴聞の期日・
場所が公示された日の前60日以内にその法人の役員であった者で、
その取り消しの日から5年を経過しない者
�C前記�Aのどれかに該当するとして、免許の取消処分の聴聞の期日・
場所が公示された日から、その処分をする日またはその処分をしないことを
決定する日までの間に、相当の理由なく、廃業の届出あるいは合併・
破産手続き開始の決定以外の理由による解散の届出をした者で、
その届出の日から5年を経過しない者
�D前記�Cの期間内に、相当の理由なく、合併により消滅した法人、又は、
廃業の届出もしくは合併・破産手続き開始の決定以外の理由による解散の
届出をした法人の、聴聞の期日・場所が公示された日の前60日以内に役員
であった者で、その消滅又は届出の日から5年を経過しない者
�E以下のどれかの刑に処せられ、その刑の執行を終えた日、または執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑
・宅建業法違反による罰金刑
・傷害罪・障害現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・
背任罪・暴力行為等処罰に関する法律の罪・暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律の罪のいずれかを犯したことによる罰金刑
�F免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関して不正または著しく
不当な行為をした者
�G宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者
�H営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定
代理人が上記�@〜�Gの欠格事由に該当する場合。
�I法人であれば役員・政令で定める使用人、個人であれば政令で定める
使用人のなかに上記の欠格事由に該当する者がいる場合
�J事務所に、法定数の専任の宅地建物取引主任者を設置していない場合
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