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監督処分
かんとくしょぶん |
監督処分とは、宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者が、違法又は
不当な行為を行った場合などに、これらの者に対して、監督権者が行う
行政処分のこと。
宅地建物取引業者に対する監督処分には、以下の3種類がある。
�@指示処分 �A業務停止処分 �B免許取消処分
�@及び�Aについては、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)
の他、当該違法または不当な行為を行った場所を管轄している都道府県知事
も原則として行うことができる。
一方、�Bについては、免許権者のみが行うことができる。
宅地建物取引主任者に対する監督処分には、以下の3種類がある。
�@指示処分 �A事務禁止処分 �B登録取消処分
�@及び�Aについては、登録権者(都道府県知事)の他、当該違法または
不当な行為を行った場所を管轄している都道府県知事も行うことができる。
一方、�Bについては、登録権者のみが行うことができる。
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